2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
○山添拓君 日本共産党を代表し、改憲手続法改定案及び日本維新の会提出の修正案にいずれも反対の討論を行います。 第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。
○山添拓君 日本共産党を代表し、改憲手続法改定案及び日本維新の会提出の修正案にいずれも反対の討論を行います。 第一に、本法案は、安倍前首相が二〇二〇年改憲を主張して国会に改憲論議をあおり、憲法審査会を開く呼び水として提出されたものだからです。
二〇一四年六月、改憲手続法、今日も審議しております国民投票法改定が強行された際、参議院の附帯決議の第四項は、政府が自由に憲法解釈を変更できるものではないとしていました。にもかかわらず、安倍政権は、直後の翌七月、集団的自衛権の行使は認めないとしてきた憲法九条の解釈を百八十度転換する閣議決定を行い、翌二〇一五年、安保法制、戦争法を強行しました。
菅首相は、五月三日、改憲派の集会にメッセージを寄せて、国民投票法改定案に言及し、憲法改正議論の最初の一歩として成立を目指さなければならないと述べました。 発議者はこの点で同じ認識でしょうか。
今度、事実上廃案となります入管法改定案は、この大村入管の事件が出発点でした。餓死に至らせるほどの長期収容問題をいかに解消するか、それが課題だったわけです。ところが、出てきた法案は、刑罰で脅して送還を促すと、そういうひどいものでした。 そもそも、長期収容をどのように把握されているのか。
入管庁が真相解明に背を向ける中、世論と運動が大きく広がり、政府は入管法改定案の今国会成立を断念しました。当然です。 同時に、入管難民行政は抜本的な改善を求められています。野党は本院にそのための法案を提出しています。全件収容主義を改め、収容は裁判所が認めた場合に限り、その上限期間を設ける、難民認定は入管から独立した機関で行う、国際人権の水準に見合った真の制度改正を強く求めるものです。
政府と与党は、入管法改定案の今国会成立を断念しました。議員会館前での連日のシット・インやツイッターデモなど、世論と運動の広がりが政府を追い詰めた結果であり、当然と考えます。 大臣は先ほど、これは政党間協議で審議しないこととなったものだと答弁されておりました。その理由を何だと聞かれていますか。
今度の法案、入管法改定案についても、仮放免の基準を明確化すると言いながら、相当と認めるときはという曖昧な条文案でした。ですから、いかようにも判断され得るものだったわけです。だから、抜本改善が必要だと求めてきました。法案を断念したのは国民世論の批判の広がりを受けたものにほかなりません。ウィシュマさんの事件のみならず、入管難民行政全体の非人道性が批判されております。
二〇一四年、同法改定の際もこの欠陥を残したままだったため、二十項目の附帯決議が付されています。 しかし、こうした国民投票法の根本問題はこれまで十分に議論されてきませんでした。本院附帯決議が指摘した欠陥を放置したまま、公職選挙法との横並びとして七項目だけ議論しようというのは、最高法規である憲法の改正手続を軽んじるものであり、認められません。
今回の法改正、法改正と言えるかどうかも微妙ですけれども、今回の法改定については、大きく言えば、入管の権限と裁量を大きく広げるということが含まれているわけです。そこで、権限や裁量が広がるということであれば、権力が暴走する危険も高まるわけで、その暴走が起こらないように、我々はちゃんと入管の在り方をチェックしなくちゃいけないという立場から、今回のビデオの開示を求めています。
その呼び水として突如持ち出してきたのが七項目の国民投票法改定案でありました。 しかし、安倍改憲に反対する国民世論はこれを許さず、安倍前首相が掲げた二〇二〇年改憲の実現を阻んだのであります。安倍氏自身が国民的世論が盛り上がらなかったと述べたように、安倍改憲が破綻したことは明白です。
○赤嶺委員 私は、日本共産党を代表して、与党提出の国民投票法改定案及び修正案に反対の討論を行います。 与党案に反対する第一の理由は、安倍前首相が二〇二〇年と期限を区切って改憲を主張する下で、改憲議論に進む呼び水とするために提出されたものだからです。 自民党は、四年前の安倍前首相の号令の下、改憲四項目を策定し、これを審査会に提示し、改憲原案のすり合わせをしようと画策しました。
提案者は、公職選挙法改定と横並びで投票環境の向上のための法整備と言いますが、本当に向上するのかが問われています。 四月十五日、提案者は、投票所の削減あるいは投票所閉鎖時刻の繰上げ等が投票環境の悪化につながらないと答弁しましたが、その根拠を具体的に示していただきたいと思います。 赤嶺議員が指摘をされましたけれども、二〇一六年、公職選挙法改定がありました。
私は、まさにその二〇二〇年の今の個人情報保護法改定の審議でこのリクナビ事件を取り上げて、では、新設される十六条の二、今の不適切な利用の禁止です、個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない、これに該当するのではないですかというふうに質問をしたわけです。個人情報保護委員会は、該当する場合があり得るという答弁でした。
この制度の導入、この法改定の言わば契機ともなったとされるのが破産者マップ事件、これを基にしたものは例示として書かれているんですよ、資料に。 あの破産者マップ事件というのは、破産者というのは全部名前も住所も公表されるんですね、官報に公表される。それをグーグルマップに全部落として、これをネット上で公表したり、あるいは、何というんですか、売ると、電磁的記録によって売ると。
ところが、二〇〇六年の法改定では、五〇%以上の外資が入っている企業であっても、日本法人で、五年以上継続して上場している会社であれば、献金を受け取ってもよいとされております。そのように改定をされてしまいました。背景には、当時の日本経団連の御手洗会長のキヤノンが外資五〇%前後で推移していたからだというふうに言われております。
この問題を受けて、貿易保険法改定案を参議院先議で審議することが衆参の議運理事会で決定をしていたわけですけれども、国会への提出を見送るという前代未聞の事態になりました。 今回の問題についてどのように認識をしているでしょうか。
裁判所職員定員法改定案について伺います。 裁判官以外の裁判所の職員を十七名減員するものです。昨年に続いて過去最大の減員人数となります。 政府は二〇一四年七月二十五日、総人件費抑制の基本方針を閣議決定し、一九年六月には、二〇年度から二四年度についても毎年二%、五年で一〇%以上の定員合理化目標を各省に求めています。
この法改定の審議は本委員会で行われました。是非、今回の事案について、なぜ問題が起きたのか、これ立法府としても検証することが当然の責務だと思いますので、本件について内閣府から本委員会への報告を求めたいと思います。
来年度は沖振法、沖縄の振興計画の最終年度ということで、この一番目玉となる政策が過去最低の九百八十一億円ということであって、これ、沖振法改定の目的を軽視していないかというふうに思うんですよ。 一括交付金には、それを補完するという形で、平成三十年の概算要求には含まれなかった特定事業推進費、これが突然閣議決定されて項目に盛り込まれたと。
貿易保険法改定案の問題、産業競争力強化法等改定案の誤り等、前代未聞の事態が相次いで起きています。厳しく抗議をするとともに、NEXIの不適切事案については、現在調査中とのことですけれども、徹底した解明を冒頭求めておきたいと思います。 それでは、質問に入ります。 新型コロナウイルスによる中小・小規模事業者への影響が非常に深刻になっています。
今国会に提出されている入管難民法改定案は、三回以上の難民申請者は、もう裁判どころか、行政の手続中でも強制送還を可能とするものとなっていますが、もってのほかだと思います。難民認定の在り方こそ見直すべきだと指摘したいと思います。
そして、前回の入管法改定で、二〇一九年四月施行の入管法ですけど、特定技能という新しい受入れ制度が始まりました。これは、非熟練労働者の受入れに道を開いたと言っていいと思います。法務省は違うと多分言うと思いますけど、これはもう、何ていうかな、そういう理解が常識だと思います。そういう中で今状況が推移しています。
○参考人(指宿昭一君) 多分、近日中に提出されるであろう入管法改定案については、私は反対であります。 なぜかというと、今の長期収容とか、特に長期収容で人権侵害が起こっているという状態は、ほかの方法で解決できるからです。どういう方法か。それは、五、六年前までやっていた在留特別許可をきちっと出す、そして仮放免を適正に運用する、これで十分解消できます。
じゃ、この法改定で本当に進むんだろうかと。いかがですか。
今の聞けば、この法改定やっても実効性あるんだろうかという話になっちゃいますね。本当、分からないという話でしょう。分からないんですよ。この法改定で本当に病床増えるのか分からないっておっしゃっているのと同じですよ、今の答弁は。 国際医療センター感染症対策室長の忽那賢志医師、これ、新型コロナ診療を行えるキャパシティーがある民間病院は既に患者診ている印象だとお答えになっていますね。
長期に苦しみ、事業を続けることへの不安や諦めさえも広がる下での二度目の緊急事態宣言、そのさなかに要請に従わなければ罰則だと脅すような法改定は絶対にやるべきではありません。 しかも、緊急事態宣言を発令しなくとも罰則を科すことができるように、まん延防止重点措置という新たな規定まで設けようというのです。どういう基準でどのような措置がとられるのかは、全て政令に委ねられています。